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企業型DCとは?社長も社員も得をする、国が認めた退職金制度をやさしく解説
結論:企業型DC(企業型確定拠出年金)は、会社が掛金を出し、社員や役員が自分で運用して、60歳以降に退職金として受け取る制度です。掛金は会社の損金になり、掛金に所得税・住民税はかからず、社会保険料の負担も軽くなる場合があります。この記事では、制度の仕組み・3つの効果・3つの注意点を、導入支援の現場から解説します。
この記事でわかること
- 企業型DCの仕組み(3ステップ)
- 社長・会社・社員それぞれに起きる3つの効果
- 導入前に知っておきたい3つの注意点
企業型DCとは(仕組みは3ステップ)
企業型DCとは、会社が毎月の掛金を出し、加入者(社員・役員)が自分で運用商品を選んで積み立て、原則60歳以降に一時金または年金として受け取る、確定拠出年金法にもとづく退職金制度です。「確定」しているのは出す額で、受け取る額は運用次第で変わります。
- 積み立てる:会社が決まった額を拠出する(掛金は会社の損金)
- 運用する:加入者が投資信託・定期預金などから商品を選ぶ(運用益は非課税)
- 受け取る:60歳以降に一時金か年金で受け取る(退職所得控除・公的年金等控除の対象)
【企業型DCとは?】社長も社員も得するってホント?(企業型DCちゃんねる)
企業型DCの3つの効果
1. 社長の退職金を、会社の損金で準備できる
役員報酬を増やさずに、会社の経費として自分の退職金を積み立てられます。掛金は給与ではないため、社長個人に所得税・住民税・社会保険料はかかりません。
2. 求人票に「退職金制度あり」と書ける
中小企業の採用では、退職金制度や資産形成支援の有無が応募の判断材料になります。企業型DCは福利厚生の看板になります。
3. 社員は「税金と社会保険料が引かれる前のお金」で積み立てられる
| 給与として受け取って貯める | 企業型DCの掛金として積み立てる | |
|---|---|---|
| 所得税・住民税 | かかる | かからない |
| 社会保険料 | かかる | 軽くなる場合がある |
| 運用益 | 約20%課税 | 非課税 |
| 受け取り時 | ― | 退職所得控除などの優遇(一時金は退職所得、年金は雑所得として扱われます) |
※社会保険料は標準報酬月額の等級上限により変わらない場合があります。
「確定拠出」は出す額が確定しているという意味で、受け取る額は運用次第です。掛金の出し方には、会社が出す「会社拠出」と、社員さん自身が給与の一部を振り替える「加入選択型」の2つがあります。
会社拠出であれば、社員さんの手取りを減らさずに、老後の土台を会社が作ってあげられる制度だと思ってください。
加入選択型であれば、社員さん自身が「どれだけ将来に回すか」を選べる制度で、給与としてそのまま受け取るより、税・社会保険料が軽くなる場合があるかたちで積み立てられます。
導入前に知っておきたい3つの注意点
注意点
- 原則60歳まで引き出せない:老後資金のための制度です。加入期間が短い場合、受け取り開始が61〜65歳にずれることがあります。
- 給与から掛金を出す型(加入選択型)では、将来の厚生年金額に影響する場合がある:標準報酬月額が下がるためです。導入形態によって結果は変わります。
- 継続的な投資教育が事業主の努力義務:確定拠出年金法で定められています。当社ではこの投資教育を代行しています。
よくある質問
社長一人の会社でも企業型DCは導入できますか?
厚生年金の適用事業所であれば、役員のみの会社でも導入できる場合があります。要件は会社の状況によって異なるため、個別にご確認ください。
会社が出せる掛金の上限はいくらですか?
企業型DCのみを導入している場合、1人あたり月55,000円が上限です(他の企業年金と併用する場合は異なります)。
iDeCoやNISAと何が違いますか?
最大の違いはお金の出どころです。iDeCoやNISAは個人の手取りから出しますが、企業型DCは会社が掛金を出し、掛金には所得税や住民税がかからず、社会保険料の負担が軽くなる場合があります。
まとめ
企業型DCは、会社・社長・社員の三者にメリットがある一方で、60歳まで引き出せないといった注意点もあります。合うかどうかは、業種・規模・報酬設計によって変わります。掛金と積立期間を動かすだけで、社長ご自身の退職金、会社の社会保険料、求人票の3つがどう変わるか見える、その場で試せるシミュレーションを用意しました。入力した情報が送信されることはありませんので、「良さそう」で終わらせず、まずは自社の数字で確かめてみてください。
※本記事は制度の理解のための情報提供であり、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。制度の数値は2026年9月時点のものです。税務上の取り扱いは税理士・税務署にご確認ください。
この記事の監修
志田俊介(株式会社ウェルスゲート 代表取締役)
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第1007号/所属金融商品取引業者:アイザワ証券株式会社
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